(ご参考)金融庁は、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 ~ Ⅱ-5.地域密着型金融の推進」の中で、「地域密着型金融とは、『金融機関が顧客との間で親密な関係を長く維持することにより顧客に関する情報を蓄積し、この情報を基に貸出等の金融サービスの提供を行うことで展開するビジネスモデル』であり、その本質は、『長期的な取引関係により得られた情報を基に、質の高い対面交渉等を通じて、①早い時点で経営改善に取り組むとともに、②中小企業金融における貸出機能を強化することにより、金融機関自身の収益向上を図ること』である」と定義している。